■ 物品の持ち込み制限

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月1日運輸省令第44号)より、路線バスには下記のものを持ち込めませんので、ご了承ください。ただし、品名、数量、荷造方法等について、同規則別表で定める条件に適合する場合は、この限りではありません。

    •  1 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類をいう。ただし、50発以内の実包及び空包であって、弾帯または薬ごうに挿入してあるものを除く。)
    •  2 100グラムを超える玩具用煙火
    •  3 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
    •  4 100グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品およびくずをいう。)
    •  5 黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
    •  6 放射性物質等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物質およびそれによって汚染された物をいう。)
    •  7 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
    •  8 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
    •  9 クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
    • 10 刃物
    • 11 500グラムを超えるマッチ
    • 12 電池(乾電池を除く。)
    • 13 死体
    • 14 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の身体障害者補助犬をいう。)およびこれと同等の能力を有すると認められる犬ならびに愛玩用の小動物を除く。)
    • 15 事業用自動車の通路、出入口または非常口をふさぐおそれのあるもの
    • 16 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるものまたは車室を著しく汚損するおそれのあるもの

■ 禁止行為

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月1日運輸省令第44号)により、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、路線バスの中で次に掲げる行為は禁止されていますので、ご了承ください。

  • 1 走行中みだりに運転者に話しかけること。
  • 2 物品をみだりに車外へ投げること。
  • 3 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、または非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
  • 4 走行中乗降口の扉を開閉すること。
  • 5 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、または物品を配付すること。
  • 6 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
  • 7 第49条第4項(特定自動運行事業用自動車を利用する旅客にあっては、第15条の2第7項)の規定による制止または指示に反すること。
  • 8 走行中の自動車に飛び乗り、または飛び降りること。